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Q&A
Q1. 自己破産よりも個人再生を選択する方が良いのはどのケースにおいてでしょうか? 
A. 下記のケースの場合、破産よりも再生手続をしたほうが得策かと思われます。
 ・保険業、士業など資格制限の仕事に就いておられる方
 ・現在居住の住宅をお持ちの方

また、自己破産と違い、財産を保てることが個人再生の利点といえるでしょう。
 
Q2. 個人再生手続をしたことは勤務先に内緒で行えますか? 
A. 再生手続をしたことが会社に知れることは、原則ありません。 
裁判所は勤務先が債権者に上がってない限り、勤務先に通知を送ることはないからです。
再生の申立をして開始決定が出るとその事項が官報に記載されます。
しかし、通常では勤務先の関係者が官報を読むことはほとんどありません。
もし勤務先に知れるようなことがあっても再生手続をしていることを理由に解雇してはいけないことになっています。
 
Q3. 個人再生をすると家族に影響はありますか? 
A. 再生手続をしてもご家族に影響はありません。
お子様が就職したりする時などに個人再生をしたことが不利になることはありません。 
 
Q4. 個人再生をするとお金を借りることはできなくなるのでしょうか? 
A. 再生手続をすると信用情報機関(ブラックリスト)に5年から7年くらいの期間登録されます。 この期間はローンを組むことが困難となります。
しかし、できればお金を借りずに安定した無理のない生活を送っていくことが大事だと思います。
 
Q5. 個人再生が受けられるための条件は何でしょうか? 
A. 安定した継続的な収入があることが条件となります。
借金が免責される自己破産とは違い、再生の場合減額した債務を支払っていくわけですからその支払能力を裁判所は見てきます。
それは再生書類の中の『家計収支表』で支払能力があるかどうかを判別してきます。
同居人の方を含めた家族全体の収入と毎月の支出との差額に余剰があるかが再生手続を受けられる為の大きなポイントとなってきます。
司法書士に委任すると支払いが一切止まるため、その間に家計を立て直すことができます。支払いが止まった状況での家計において黒字が出るなら再生をすることをお勧めいたします。
詳細は当事務所までご相談ください。
懇切丁寧に応対させていただきます。
 
Q6. 裁判所に提出する債権者一覧にはどのような業者をあげないといけないですか? 
A. 全ての債権者をあげていただくことになります。
消費者金融会社や銀行、お金を借りている親戚や知り合いでも全て『債権者一覧表』に記載して裁判所に提出することになります。
故意に一部の債権者のみを記載しないと、個人再生の開始決定が出なかったり、再生計画が認可されなくなる可能性が高くなります。 
 
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