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民事再生法を個人が利用しやすくした制度
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
通常の民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。
そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになったのです。
個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。 |
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小規模個人再生手続 |
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公務員、サラリーマン、自営業者などが利用できます。
ある程度安定かつ継続した収入があれば受けることができます。
定期的に収入のあるサラリーマンや自営業者、フリーター、派遣社員、年金受給生活者など、収入が入ってくる見込みがあれば職業を問われることはありません。
問題なのは3年間かけて圧縮された債務をしっかりと支払っていくことができるかを証明することですから。
■債権者の消極的同意が必要
再生計画案に対して、債権者からの反対が、債権者数または債権総額の過半数を超えると再生 計画が裁判所に認められず、借金の整理(圧縮)ができなくなってしまうことがあります。 |
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給与所得者等再生(サラリーマン等) |
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定期収入を得ることができて、しかも収入変動の幅が小さい人が利用できる。
(サラリーマン、公務員など)
小規模個人再生と違う点は定期的でかつ「収入に変動幅が少ないこと」ということが受けられるための要件となります。
サラリーマンや公務員のような安定した収入を見込める人に限定された制度だということです。
■債権者の同意は不要 返済の計画について債権者からの反対がないことは要件にはなりませんので、小規模個人再生を 利用しての債務整理より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
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住宅ローン特則 |
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